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退職したらやるべきことは?忘れずに早めの手続き解説

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目次
  • 【退職後~14日or20日以内】健康保険の切り替え
  • 【退職後14日以内】年金を切り替える
  • 【離職票が届き次第】失業保険の受給に関する手続き
  • 【退職月の翌月10日まで】住民税の支払い方法の変更
  • 【翌年3月15日まで】所得税の確定申告 

今回の記事で大事なキーワード
雇用保険被保険者証
離職票(雇用保険被保険者離職票)
健康保険資格喪失証明書(健康保険被保険者資格喪失確認通知書)
源泉徴収票
年金手帳
退職証明書

退職したらやるべき手続き

順番手続き期限会社受け取り書類自分で用意するもの
1STEP健康保険の切り
替え  
退職後14日以内健康保険被保険者証マイナンバーカード
2STEP年金の切り替え 退職後14日以内年金手帳(個人で管理している場合は除く) 年金手帳
3STEP失業保険の申請離職票届いたらすぐ 離職票通帳・印鑑・マイナンバー・写真2枚
4STEP 確定申告   年末までに転職しない時 源泉徴収票確定申告書・青色申告決算書などの所得を証明するもの
5STEP住民税の支払い   退職前後 特になし 納付書

1STEP 健康保険の切り替え
健康保険の切り替えには3種類もあるので自身に合う健康保険を確認しておきましょう。

国民健康保険
退職日の翌日から14日以内に、お住いの市役所で加入手続きをします。手続きには、退職時に受け取った健康保険被保険者証が必要です。国民健康保険には、扶養の制度がない点に注意して扶養する家族の人数分も支払うため保険料が高くなります。
持ち物:健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、通帳、印鑑、マイナンバー

前職の健康保険を任意継続
退職日の翌日から20日以内に、健康保険組合へ申し出て手続きをします。任意継続では会社が負担していた保険料を自分で支払うので金額は2倍程かかります。
扶養家族がいても保険料は変わることがありませんが、家族構成によっては国民健康保険より安い場合があります。任意継続できるのは最大2年間継続して加入できます。
持ち物:健康保険任意継続被保険者資格取得申出書、本人確認書類、印鑑

家族扶養で加入
退職後に被扶養者の条件を満たすことが可能であれば、家族が加入している健康保険の扶養として加入することができます。被扶養者になる為には、所得を証明する書類などが必要ですので事前の準備が必要です。扶養に入る家族の会社に申告!
持ち物:健康保険被扶養者(異動)届、他にも年収要件を確認する書類などが必要になります。扶養に入る人の状況によっては必要書類は異なる場合がありますので健康保険組合に確認しておくことをお勧めします。

2STEP 年金の切り替え

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者は、全員が国民年金に加入しなければならないとされています。

なお、60歳以上65歳未満の者や、20歳以上65歳未満の者で海外に居住している日本人等については、国民年金への加入義務はありませんが、国民年金に任意加入することができます。

退職日の翌日から14日以内に、お住いの市役所で加入手続きをします。
持ち物:基礎年金番号かマイナンバーが分かる書類、印鑑、退職日を確認できる書類(離職票や退職証明書)

簡略化

お住まいの市役所へ行き健康保険喪失証明書を提出する。

*順番を詳しくお伝えするとこうなります。

①:一階の総合受付のいる人に健康保険喪失証明書を見せて教えて頂くほうが早いと思います。

又は(行きたい場所を伝える)←分かっている人だけ

②:保険年金課を紹介されると思いますので、その場所へ向かいます。

担当者に健康保険喪失証明書を提出して国民健康保険へ切り替わります。

   仮の国民健康保険カードをもらいます←なくさないように保管

③:同じ場所で年金手帳・雇用保険受給資格者証を提出して国民年金へ切り替わります。

*その担当者が話す通りに進めていただければと思います。

3STEP 失業保険の申請

失業手当を受給する流れ
1.お住まいの地域のハローワークで手続きを行います。
2.求職申込情報を記入して番号札を受け取りその後、担当者の方に呼ばれます。
3.ハローワーク受付票を受け取り
4.離職票があればそのまま失業手当の手続きを開始
7日間の待機期間を経て、雇用保険受給説明会に参加します。
受給資格決定日から起算して4週間間隔で失業認定日としてハローワークへの来所の日時が設定されます。
就職活動をしているなどの要件を満たしている、且つ失業認定日に来所をしているなどを満たすことが、基本手当(失業給付)の受給の要件となります。
自己都合の場合は、受給資格決定日から3ヶ月間は給付制限期間があります。
持ち物:離職票、通帳、雇用保険被保険者証、本人確認資料、3ヶ月以内に撮影した写真2枚、印鑑、マイナンバー

自己都合による退職の場合

会社の倒産やリストラなどではなく、自分の意思で退職した場合は「自己都合退職」とみなされます。
失業手当は失業状態になった日の8日目以降から受給可能です。しかし、自己都合による退職の場合は追加で2ヵ月または3ヵ月の給付制限期間が発生します。
失業手当が受け取れるのは、給付制限期間が終わったあとになります。

会社都合による退職の場合

会社の倒産やリストラなど、自分の意志で退職した訳ではない場合は「会社都合退職」とみなされます。会社都合による退職の場合は、失業状態になった日の8日目以降から失業手当を受給可能です。退職したらすぐに申請手続きを行いましょう。

4STEP 確定申告

場所:市役所
提出期間:2月16日~3月15日
内容:退職後、年内に再就職しなかった場合は確定申告が必要となります。確定申告は、1年間の所得にかかる税金を計算して申告する手続きです。
計算方法は別の記事で作成中….
前職での給与所得がわかる源泉徴収票の原本を用意
確定申告書は税務署で受け取れるほか、税務署の公式サイトからダウンロードすることも可能です。指示に従って記入して書類が完成したら、税務署の窓口に提出もしくは郵送しましょう。
e-Taxを使った電子申告や国税庁確定申告書等作成コーナーやインターネットで確定申告書類の作成ができます。
個人的にはインターネットで書類を作成して提出するほうが楽でいいと思います。
支払い方法:税務署や金融機関の窓口での現金納付か、銀行振替・クレジットカード・e-Taxの4つの方法で納付が可能

5STEP 住民税の支払い

退職時期:1月~5月の場合
住民税は1年間の所得に対する税金を6月1日~5月31日までの1年間で納める仕組みですが、1月1日~5月31日に退職した場合は未納分の住民税が退職月の給与や退職金から一括で徴収されます。
例えば、1月30日に退職した場合は1月の給与や退職金から2~5月に納める予定だった住民税も徴収される仕組みです。そのため、住民税の支払い手続きを自分で行う必要はありません。
退職時期:6月~12月の場合
6月1日~12月31日に退職する場合、退職後から翌年5月までの住民税の支払い手続きは原則自分で行います。自治体から送られてくる納付書に従って住民税を支払いましょう。

まとめ
退職するときには仕事の引き継ぎだけでなく、社会保険や税金などの手続きが必要です。それぞれの手続きには順番や期限、必要書類があるため、全体の流れを確認したうえで余裕を持って準備を進めましょう。退職後にすべき手続きの参考にしてみてください。

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